林業退職金共済事業

この制度は、林業を営む事業主が共済契約者となり、その雇用する林業の現場で働く労働者を被共済者として、共済手帳に労働者が働いた日数に応じて共済証紙を張り、その労働者が林業界で働かなくなった時に退職金を受け取ることが出来る制度です。

1、加入できる事業主

・林業を営む事業主であれば専業・兼業に関わらず加入することが出来ます。
・現に中小企業退職金制度に加入している事業主であっても林退共制度に該当する労働者がいる場合には加入できます。

2、対象になる労働者

・林業に営む事業主に雇用され、かつ、林業の現場で働くことを常態としている者であれば日給制、月給制にかかわらず対象となります。
・現に他の中小企業退職金制度の被共済者である者は両方の制度に重複して加入することは出来ません。

3、1人親方の場合

・1人親方が集まって任意組合をつくれば加入することが出来ます。詳しくは当財団にお尋ねください。

4、掛金は

・共済契約者が共済証紙(掛金日額460円)を金融機関から購入し、共済手帳に貼付することによって納付されます。(共済手帳は、当財団から配布します。)
・購入した共済証紙は、掛金として全額非課税で損金扱いとなります。

5、制度間の移動通算

・現に中小企業退職金制度等の被共済者が、林退共制度に該当する労働者になった場合は、制度間を移動することにより、掛金相当分が通算されます。
・また、逆の場合も同様に移動通算ができます。

掛金の一部免除
新規加入者(被共済者)については、初回交付手帳62日分が免除されます。

運営費の補助
退職金共済機構の運営に要する費用は、国からの交付金でまかなわれますので、納められた掛金は運用利息とともに退職金に充当されます。

退職金額表(参考)

証紙の貼付月数が24月以上で退職金の支給が出来ます。 (但し、死亡の場合は12月以上)
17日/月で換算します。退職金は被共済者(請求人)が直接受け取ります。H16.9.1現在

年数 月数 金額(円)
2年 24月 187,680
10年 120月 978,361
15年 180月 1,508,322
30年 360月 3,208,781
35年 420月 3,790,589
40年 480月 4,373,570

共済契約者(事業主)への助成

当財団による助成事業として、掛金の助成を行っています。
事業期間は、1月から12月までを対象として、規定の様式で申請をいただくものです。
申請締め切りは、8月末日です。